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| レーシック 裁判、訴訟 (判例) レーシック 扉へ戻る | |
悪い噂の真相【その2】の時期に暗躍していた眼科専門医外でのRK手術(レーシックではありません)により、乱視が悪化し、後に2回の対応手術を受けたものの、改善されず、スターバースト症状(例えば、夜間車のヘッドライトのような強い光を見た場合、その光が放射状に飛び散るように見える症状)などの後遺症が残った患者が、平成3年に医師側を訴えた事実がありました。 判決は平成10年4月。【判決まで実に7年もの時間がかかったことになります。】 判決内容は、患者の損害賠償請求1000万円に対し、医師側は慰謝料300万円、弁護士費用30万円、計330万円を患者に支払えというものでした。(岡山地方裁判所平成10年4月22日判決 控訴 判例時報1672号100頁) くわしい内容は、国民生活センターによるくらしの判例集をご覧ください。 あと、もう1件。 平成18年の判決事例です。施術(レーシック以外の矯正手術です)は平成11年とのことですので、こちらも判決まで7年の時間がかかっています。 くわしい内容は割愛しますが、術後、ある程度の視力が回復したものの、ヘイズという合併症がおこり、患者がクリニックを訴えたというものです。判決内容は、患者の損害賠償請求1500万円に対し、医師側は慰謝料として50万円、弁護士費用として10万円、計60万円を患者に支払えというものでした。 (東京地方裁判所平成13年(ワ)第14372号 平成18年3月16日申立て不受理、東京高裁判決確定) 管理人の目(管理人の意見) どちらのケースも、判決のおもな理由は「被控訴人の債務不履行(説明義務違反)」であり、医師は手術前に、患者に合併症など手術を受けることによって生じるあらゆる問題点を口頭でしっかり説明していなかった。というものです。 当時は、今ほどインフォームド・コンセントの認識が強くなく、手術承諾書に捺印するだけで承諾完了とするというもが多かった為に、このような訴訟問題になったのだと思います。 ただ、平成10年と18年の判決で大きく違う点は、慰謝料額に大きな開きがあるという事です。 (平成10年は300万円/平成18年は60万円) これは管理人の意見ですが、この金額の差は、自由診療という患者側が本来、絶対的な必要がない医療を受ける場合は、受ける側(患者)にも『自己責任』があり、合併症がおこったからといって、医師側を一方的に責める事はできない。という、裁判所での見解が変わったことのあらわれではないでしょうか? 現在は、レーシックという医療技術が導入された事で、医師の技術不足による失敗例はほとんどありませんが、それでも完全に無くなったわけではないと管理人は考えます。 前述したレーシックの価格についてに内容が重複しますが、レーシックの価格を判断するには、「両眼**万円」だけで評価しては絶対にいけないということです。※管理人はこのキャッチコピーを批判しているわけではありません インフォームド・コンセントをしっかり受けることはもちろんですが、更に重要な事は、そのクリニックにどれだけの実績(症例実績とクリニックとしてのキャリア)があるのか?そして、決してあってはならない事ですが、万一の場合に。。。 どこまでの保証を受ける事ができるのか?という事が大切だと思います。 ・レーシッククリニック比較検討表 |
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