![]() |
|
| レーシック 生命保険の手術給付金について レーシック 扉へ戻る | |||||||||||||||||||||
担当者 「残念ながら、そういったケースでは給付金はでません」 管 「え?でも?おたくで給付の実績があると聞いたんですが?」 担当者 「確かに給付の実績はありますが、お客様のようにあらかじめ、受ける事を予定しての保険加入の場合は、給付できません」 管 「うーん。でも自由診療って、基本的に受けても受けなくてもよい手術ですよね?じゃ、言わないで加入すればいいの?」 担当者 「いえ。それでもご加入時点で、そのような疾患がある場合はお支払いの対象とはなりません。」 管 「しかし、今までの御社での給付実績は、保険加入後に近視になった人ばかりじゃないでしょう?」 担当者 「・・・・・・」 これ以上は担当者さんの気持ちもよくわかるのでつっこみませんでした。 レーシックを受ける時にだけ生命保険に加入して、手術後に解約という、悪意の利用を防ぐための回答なのでしょうが、矛盾点はあるわけですからね。(実際に給付を受けている人がいるということ) ※保険契約には、「意図を持った契約は、遡って契約解除が可能」という一文がたいがい入っています。 管理人の勝手な結論としては、レーシックが今後、どんどんメジャーなものになるにつれ、給付に関しての審査がかなり難しくなるであろうと感じました。保険会社の方でも自由診療の分野で、受けなくても生命の危険がないレーシックやCK治療(老眼治療)というようなものを想定していなかったのかも知れませんね。老眼なんて100%の人がなるわけですから。 (※癌の治療などで厚生省の認可を受けていない薬品を使用しての治療などは自由診療となります) 又、今販売している当社の保険は、すべて自由診療への給付は対象外のもののみです。という返事をもらったところもありました。 結論 これから、手術給付金の審査が各社、厳しくなると予測されます。既に保険に加入されていて、レーシックを検討されている方は、できるだけ早く申請した方が良いかも知れません。又、レーシックを受けるためだけに生命保険に加入することはリスクの方が高いので、絶対にやめましょう。 手続きの流れ
医療控除について レーシックは医療費控除の対象になります。 1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。 (10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします)確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。 ・レーシッククリニック比較検討表 |
|||||||||||||||||||||
| 戻る HOME⇒レーシック ・レーシック 感想 体験談紹介 次:クリニック医院長の出版する本について | |||||||||||||||||||||